-Mcube会員規約-
第1条(名称)
この会の名称を以下のとおりとする。
『Mcube』(以下、「本サークル」という。)
第2条(会の目的)
本サークルは、競技ダンスの愛好者団体として、以下を目的に活動を行う。
1.ダンススポーツの普及と振興
2.会員同士の親睦
第3条(活動内容)
本サークルは第2条に定める目的に従い、下記に定める活動を行う。
1.アマチュアとプロ講師による講習会
2.ダンスパーティを始めとするイベントの開催
3.上記に付随する一切の活動
第4条(入会条件)
入会の条件を以下の通り定める
1.年齢が20代~30代であること
2.サークル規約に同意できること
退会を以下の通り定める。
1.本サークルに所属するメンバーは、サークル代表に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。
2.下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。
①本サークル規約に違反したとき。
②公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
③上記のほか、サークルの運営上好ましくないと者とサークル代表及びサークル副代表が認めた時。
第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
会計 1名
技術部長 2名
広報 1名
第6条(役員の任期)
役員の任期は毎年の4月1日を始めとし、1年間とする
第7条(代表)
会長は会を代表し、円滑な運営に努める。副会長は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第8条(会議)
重要事項については、役員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第9条(会費)
本サークルの運営は、原則会費を以て行う。
会費について以下のとおり定める。
1.会員から徴収する会費については別途規定する
2.活動年度中の退会であっても、会費は返還しないものとする
3.会費を徴収した結果剰余が出た場合は、翌年に繰り越すものとする
4.会費は原則として金融機関口座に預け入れて管理することとする
第10条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
平成31年4月30日制定
令和1年5月1日施行
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