-Mcube会員規約-

第1条(名称)

この会の名称を以下のとおりとする。

『Mcube』(以下、「本サークル」という。)

第2条(会の目的)

本サークルは、競技ダンスの愛好者団体として、以下を目的に活動を行う。

1.ダンススポーツの普及と振興

2.会員同士の親睦

第3条(活動内容)

本サークルは第2条に定める目的に従い、下記に定める活動を行う。

1.アマチュアとプロ講師による講習会

2.ダンスパーティを始めとするイベントの開催

3.上記に付随する一切の活動

第4条(入会条件)

入会の条件を以下の通り定める

1.年齢が20代~30代であること

2.サークル規約に同意できること

退会を以下の通り定める。

1.本サークルに所属するメンバーは、サークル代表に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。

2.下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。

①本サークル規約に違反したとき。

②公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。

③上記のほか、サークルの運営上好ましくないと者とサークル代表及びサークル副代表が認めた時。

第5条(役員)

この会に以下の役員を置く。

会長  1名

副会長  1名

会計  1名

技術部長  2名

広報  1名

第6条(役員の任期)

役員の任期は毎年の4月1日を始めとし、1年間とする

第7条(代表)

会長は会を代表し、円滑な運営に努める。副会長は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。

第8条(会議)

重要事項については、役員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第9条(会費)

本サークルの運営は、原則会費を以て行う。

会費について以下のとおり定める。

1.会員から徴収する会費については別途規定する

2.活動年度中の退会であっても、会費は返還しないものとする

3.会費を徴収した結果剰余が出た場合は、翌年に繰り越すものとする

4.会費は原則として金融機関口座に預け入れて管理することとする

第10条(規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

附則

平成31年4月30日制定

令和1年5月1日施行

【社交ダンスを始めよう!】港区のヤングダンスサークル『Mcube』

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